大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33年(オ)976号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕意思表示の動機は、表意者が当該意思表示の内容として相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素とならない。

〔説明〕本判決は昭和二九年一一月二六日第二小法廷判決(集八巻一一号二〇八七頁)と同旨のもので、他の小法廷も同一見解をとつた点の外別段の意義はない。

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